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建設会社様よりご依頼いただいたスリランカ国籍2名の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請が3年で許可されました

外国人ビザ申請に関するご相談
\まずはお気軽にご相談ください/

目次

背景・ご相談内容

兵庫県でプラント工事やショッピングモール等の大型施工を手がける建設会社様(従業員約30名)より、知人の人材紹介事業者様を通じてご相談をいただきました。

スリランカ国籍の若手技術者2名を施工管理職として採用したい とのことで、当法人にて就労ビザ(技術・人文知識・国際業務:いわゆる「技人国」ビザ)申請のサポートを担当いたしました。

建設業界は深刻な人材不足が続いており、特に施工管理ができる技術者の確保が難しい状況です。そんな中、建築・土木系の学位を持ち、なおかつ日本語でのコミュニケーションが可能な人材とご縁があり「ぜひ施工管理として迎え入れたい」とのご希望でした。

申請人のプロフィール

今回ご依頼いただいた2名はいずれもスリランカの国立大学で土木工学を専攻し、優秀な成績を修めた理工系エリートでした。
施工管理業務は高度な技術的判断を求められるため、大学での土木工学の知識は極めて適合性が高く、学歴要件を満たすだけでなく、実務への応用可能性も十分に認められるケースでした。

建設業の技人国ビザで特に重要となるポイント

建設分野における「技術・人文知識・国際業務」ビザは、入管が “現場作業をさせるのではないか” という点を特に慎重に確認する分野です。
技人国ビザはあくまで 専門性を要するホワイトカラー業務 を対象としており、現場作業員として従事させることは認められていません。

一方で、施工管理職の実務には

  • 工程管理
  • 安全管理
  • 品質管理
  • 協力会社との調整
    など高度な専門知識を必要とする業務が含まれるものの、正確な業務遂行のためには現場理解を深める研修が不可欠 です。

今回ご依頼の企業様でも、
「施工管理未経験の人材については、日本人と同様に入社後6~10カ月程度、現場で研修を行う」
という明確な育成方針をお持ちでした。

この研修の必要性を入管に誤解なく伝えるためには、以下の点を丁寧に文書化することが重要です。

  • 研修はあくまで施工管理業務に必要な基礎理解を得るためのものであり、現場作業が目的ではない
  • 大学で学んだ土木工学の知識が、施工管理業務でどのように活用されるのか
  • 研修期間終了後の主担当業務は「現場作業」ではなく「施工管理」であること

当法人では、これらの点を中心に据えて理由書を構成し、研修目的・業務内容・学術的知識との関連性を明確に説明しました。
また、申請人は日本語の読み書き(特に漢字)に課題が残るものの、研修期間中に使用される専門用語や業務日本語の習得が進むことを正直に示し、適切な育成環境が整っている点も補足しています。

結果

申請から約3カ月で無事に「3年」の在留期間で許可。
在留資格認定証明書(COE)が問題なく交付されました。社長からも「最初から3年が出て本当に助かります!」と大変喜んでいただきました。

所感

建設業の技人国ビザは 入管が最も慎重に審査する分野のひとつ です。
特に、現在は特定技能ビザがあるため、「この職務は特定技能に該当するのではないか?」
「大学で学んだ知識・専門性を要する業務と言えるのか?」「必要性や業務量は十分なのか」というような視点で厳しくチェックされる傾向にあります。

弊社では建設分野での就労ビザ取得の実績も多くございます。
「そもそもビザを取得できる可能性があるのかどうか」 の段階から丁寧に判定し、お客様にとって最適な申請戦略をご提案しています。

最後に

建設業に限らず外国人を雇用したい企業様、ビザ申請に不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。スターグレード行政書士法人は、経験豊富な入管手続きのプロフェッショナルとして
徹底サポートさせていただきます。

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