
特定技能1号の通算在留期間とは?原則5年・条件付きで6年まで延長可能!

目次
特定技能の通算在留期間とは?
まず大前提として押さえておきたいポイントは以下の2つです。
- 特定技能2号 → 在留期間に上限なし
- 特定技能1号 → 原則「通算5年まで」
つまり、特定技能1号で日本に滞在し働けるのは基本的に合計5年となります。
転職や職種変更した場合でも、通算在留期間がリセットされるわけではありませんので注意が必要です。
通算在留期間に含まれる期間
次の期間は「通算期間(=5年)」にカウントされます。
- 特定技能1号で在留している期間(働いていない日も含む)
- 再入国許可で日本を離れていた期間(みなし再入国も含む)
- 特定活動(→特定技能1号へ移行準備のための特定活動)での在留期間
つまり、活動していない期間や一時帰国も原則カウントされる点がポイントです。
通算に含まれない期間(=5年には加算されない)
ただし、以下のケースは例外としてカウントされません。
① コロナ等で再入国できなかった期間
例:上陸拒否措置により帰国できない
→ その期間は通算に含めない
② 産前産後休業・育児休業
労基法・育児介護休業法によるいわゆる産休と育休の休業期間
→ カウントされない
③ 病気・怪我による休業
原則1年以内(労災なら最大3年)
※連続1か月以上の休業が対象
→ 通算に含まれない
※これらの期間を除外する場合は、原則として通算満了3か月前までに申請が必要で、疎明資料(証拠書類)の提出が求められます。
例外的に6年まで延長できるケース
通常は5年ですが、下記の場合の例外的に6年まで延長できる可能性があります。
- 特定技能2号評価試験に不合格
- ただし合格基準点の「8割以上」を取得
- 企業が引き続き支援・雇用する意思あり
など一定要件を満たす場合に限り、
→ 通算上限が最大6年となる
つまり「2号にあと一歩」まで来ている外国人を救済する制度です。
その場合の特定技能1号の期間更新申請の必要書類として、通常の申請書類一式に加えて下記が必要となります。
(1) 通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)
(2) 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験結果通知書
※試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるものの写し
通算在留期間の確認方法
通算期間は自分では明確に覚えていない人もいるかと思います。その場合は
出入国記録の開示請求で確認可能です。
(請求書に「通算在留期間の確認のため」と明記ください。)
※ただし、出入国記録そのものに「計算結果」は記載されません。
また、地方入管窓口では計算もしてくれません。電話でも聞いても絶対回答してもらえないのでご注意ください。
まとめ
- 特定技能1号は「原則5年」
- ただしコロナ・休業(産休・育休)・病気は除外可能
- 特定技能2号評価試験の不合格の場合(基準点の8割取得)で最大6年の可能性あり
※証拠資料提出が求められる
最近、特定技能2号への移行の相談が多くなってきました。5年間も案外早いので、特定技能2号への移行を検討されている方は早めにご準備されることをお勧めします!
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