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出入国記録を確認する方法を行政書士が詳しく解説

出入国の記録は法務局に開示請求して確認することができます。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する際に必要な「質問書」や、日本国籍を取得するための帰化申請をするときに、出入国の情報を記載する必要があります。

以前の記憶ははっきりしなかったり、全く覚えてなかったりすつので、そういう時にご利用いただくと良いです。

目次

1.出入国記録の開示請求先

出入国記録の開示請求先は下記です。

【請求先】

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国管理及び難民認定法情報開示係

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

電話:03-5363-3005

窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く。)

最寄り駅:JR中央線(四ツ谷駅:徒歩1分)

東京メトロ丸ノ内線(四ツ谷駅:徒歩1分)

東京メトロ南北線(四ツ谷駅:徒歩3分)

2.開示請求ができる対象

(1) 日本人出帰国記録は,昭和48(1973)年4月1日以降

(2) 外国人出入国記録は,昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在まで

開示決定までの期間は、開示請求から30日以内にすることとされていますが、実際は案件ごとに相違するようです。

3.開示に必要な提出書類

(1)保有個人情報開示請求書

下記の法務省のリンクに様式があります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/record.html

(2)本人確認資料

運転免許証、在留カード等

※郵送で請求する場合は、上記に加えて、住民票の写しが必要です。

(3)その他

郵送の場合は返信用のレターパック、切手貼付した返信用封筒等

4.ポイント

出入国記録の開示について、あくまでも法務省の保管記録に基づいて開示するものであるため、他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。

出入国記録が必要な時に、このような方法があるよということを知っておいていただければ幸いです。

ビザに関する事は何でも気軽にお問合せ下さい!

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