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家族滞在ビザとは?取得条件や注意点を解説

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって日本に在留する外国人の配偶者および子が「家族滞在」ビザ(在留資格)の対象となります。

配偶者、子以外の父や母などは「家族滞在」ビザを取得できないことに注意が必要です。また、子は実子だけでなく養子も含まれます。

目次

要件

家族滞在ビザを取得するには、家族滞在ビザを取得しようとする外国人が、扶養を受ける必要があります。

入管法に規定される在留資格に対応する活動は、家族滞在の扶養者の在留資格をもって在留する者の「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」とされています。

なお、「留学」の在留資格をもって在留する者の家族については、扶養を受けること以外にも下記要件のいずれかに該当する必要があります。

イ.本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること。(もっぱら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)

ロ.本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科においてもっぱら夜間通学して教育を受けること

注意点

家族滞在の在留資格では、就労はできませんので注意が必要です。

ただし、資格外活動許可を受けることにより就労することは可能です。ですが、原則として週28時間までしか勤務できないという制限がつきます。なお、相当額の収入を得る場合には扶養を受けれなくなる可能性があることにも注意が必要です。

また、「家族滞在」として在留する外国人は、その扶養者である配偶者や親が日本に在留する間に限って在留が認められ、在留期間も原則としてその扶養者である配偶者や親と同じ期間となります。

外国から家族を招聘したいと考えている外国人の方等、ビザでお困りごとがある方は、まずはお問合せ下さい!

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