特定技能登録支援機関がすべき定期の届出とは?種類た提出先まで解説
特定技能について、所属機関(外国人の受入れ機関)が登録支援機関に支援の委託をしている場合は、登録支援機関は、四半期ごとに定期で届出をする必要があります。
(所属機関が登録支援機関に支援を委託していない場合は、下記に記載する支援実施状況に係る届出は所属機関から提出する必要があります。)
下記に定期の届出について記載します。
1.対象期間と提出期限
四半期ごとに届出をする必要がありますが、四半期は下記の区分となります。
期限も記載しておりますが、この定期届出は当該四半期の内容を、翌四半期の初日から14日以内(14日が閉庁日であれば翌開庁日まで)に管轄の出入国在留管理局に提出しなければなりません。
(1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで →4/1~4/15までに提出
(2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで →7/1~7/15までに提出
(3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで →10/1~10/15までに提出
(4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで →1/1~10/15までに提出
2.定期届出の種類
登録支援機関が提出すべき定期届出は以下となります。
くどいですが、所属機関が登録支援機関に支援を委託している場合です。
●支援実施状況に係る届出(参考様式第4-3号)
支援実施状況に係る届出書に加えて、以下のa~cも添付書類として必要です。
a.「生活オリエンテーション」の資料として生活オリエンテーションの確認書を添付する場合
(参考様式第5-8号
b.「相談内容及び対応結果」の資料として相談記録書を添付する場合
(参考様式第5-4号)
c.「定期的な面談の実施」の資料として定期面談報告書を添付する場合
(参考様式第5-5号〔特定技能外国人用〕、参考様式第5-6号〔監督者用〕)
3.定期届出の提出先
支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てが必要です。
郵送、インターネット、窓口持参のいずれかの方法で届出してください。
(1)郵送による場合
身分を証する文書等の写しを同封の上,支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。
(2)インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して,インターネットにより届出を行うことができます。なお,事前に利用者情報登録を行う必要があります。
(3)窓口に持参する場合
支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署
4.その他
(1)報告の対象者
対象者には,届出の対象期間中に,「特定技能1号」又は「特定技能2号」の在留資格で上陸許可又は在留資格変更許可を受けた者は,実際の就労の有無にかかわらず含まれますが,在留資格認定証明書の交付を受けたものの本邦にまだ入国していない者は含まれません。
例えば、3月31日に許可を受けて、4月1日から勤務開始した外国人については、第一四半期(1月1日から3月31日まで)の定期届出が必要となります。
たった1日の差ですが、対象期間に入ってしまうと入職していなくても定期届を提出せねばならず手間が増えるため、四半期の末尾の許可にならないように在留カードの受取日を調整するのも一つかと思います。
なお、「特定技能移行準備のための特定活動」を所持している外国人は、所属機関での勤務期間は特定技能1号の在留期間の5年にカウントされますが、あくまでも「特定活動」のため届出は不要です。
「特定技能」で許可になった後に届出の対応をして下さい。
特定技能は外国人の入職後の届出の対応も必要となっております。当事務所ではビザ申請含め入職前のサポートはもちろん、入職後のサポートも受け付けておりますので、何かあればまずはお問合せ下さい。