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身元保証書はビザ申請で必要です!そもそも身元保証人とは

配偶者ビザや定住者ビザ等を申請するときに、「身元保証書」なるものを入管に提出しなければなりません。(身元保証書については、画像を参照ください)

身元保証書とは法務大臣に対して、下記の事項について保証するという旨を宣言した書面です。

①滞在費

②帰国旅費

③法令の遵守

上記の通り、滞在や帰国費についても保証する旨の記載があるので、身元保証人とは、よく聞く連帯保証人のようなものを想像する方もおられると思います。

ですが、違います。

仮に、滞在費や帰国旅費を外国人本人が支払えない場合でも、国から取り立てられるようなことはありません。

あくまでも道義的な位置づけになっております。なので、仮に外国人本人が費用を支払えず、また、身元保証人が支払わなかったとしても法律的な追及を受けることはありません。

法令の遵守に対しても同様です。

目次

身元保証人になってくれる人が見つからない場合は?

配偶者ビザの場合等、身分系のビザの場合は配偶者等に身元保証人になってもらうケースが多いのであまり問題にならないと思いますが、もし身元保証人になってくれる人が見つからない場合は、そもそも身元保証人とはどういうものかわかっておられないことがあると思うので、「法律的な責任は無く、道義的なものである」ことを説明いただくとよいかと思います。

なお、身元保証人は、親族等の血縁関係者である必要もありませんので、友人や会社の同僚でも問題ありません。

身元保証書を含め申請書類や提出書類についても不明点があれば気軽にお問合せ下さい。

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