帰化申請(日本国籍取得)に必要な条件とは?必要書類も解説
既にビザを所有していて、成人、結婚、就職、子供が生まれるなどのタイミングで、将来にわたって日本に住みたいと考え、日本国籍の取得を考える方がいるかと思います。
別のコラムでも書いてますが、日本国籍を取得することを帰化といいます。
外国人の方が帰化の申請をするにあたり、要件が最も重要となります。
なお、帰化許可申請の申請先は法務局となります。
他のビザ関係の申請とは異なり、入管ではないのでご注意ください。
帰化のための要件7つ
1.住所要件
引き続き5年以上日本に居住することです。
引き続きとは継続して日本に居住することを意味します。
一時的な出国は「引き続き」としてみなされますが、目安として、30日以上の出国や、一回の出国が30日以内でも、複数回にわたり年間で通算して150日以上の出国日数となる場合は、「引き続き」とみなされない可能性が高いです。その場合は、帰国後からカウントが0になってしまいますのでご注意ください。
また、5年の内容ですが、漫然と日本に5年居住していただけでは要件は満たされません。
日本に在留している5年間に、適切な就労ビザで3年以上就労している必要があります。(正社員、契約社員、派遣社員としてです。アルバイトはNGです。〔そもそもアルバイトで就労系ビザは発行されません。〕)
ただし、10年以上引き続き日本に居住している場合にはこの就労要件が緩和されて、1年以上の就労で要件が満たされます。
他に要件が緩和されるケースもあります。(9つ)
いわゆる特別永住者(在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者)の方や、日本人と結婚している方などで、上記の普通帰化に対し、簡易帰化と呼ばれます。(国籍法第6条から第8条)。
簡易とは言うものの、要件のハードルが下がるだけで、必要書類が簡便になる等ではありません。
詳細を記載すると長くなるため、詳細は割愛し、9つのケースのみ記載します。
(当てはまるか否か、また当てはまった場合にどうなるか詳細については、個別に判断が必要となるためお問合せ下さい。)
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
③引き続き10年以上日本に居所を有する人
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
⑥日本国民の子で日本に住所を有する人
⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時未成年であった人
⑧日本の国籍を失った人で(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)日本に住所を有する人
➈日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
2.能力要件
年齢が20歳以上であり、その方の母国の法律によって成人年齢に達していることです。
ただし、未成年の子が親と一緒に帰化する場合には20歳未満でも大丈夫です。
3.素行要件
悪事を働いておらず、人として真面目かどうかということです。
具体的には以下で判断されます。
①税金
日本に在留している間、税金をしっかり支払っているかということです。
住民税等、もし支払っていない場合や過少だった場合等、修正申告して納税すれば大丈夫です。
課税証明書等を証明書類として提出することになります。
②年金
就労ビザで働いているサラリーマンの方は給料から厚生年金が控除されていると思いますが、もし控除されていない方は、自営業の方と同様に国民年金を支払っている必要があります。支払っていない場合は、直近1年間分支払えば要件的には大丈夫です。
③交通違反
過去5年間の違反経歴が審査対象となります。免許を持っていない人は関係ないかと思います。
駐車違反や運転中の携帯電話など、比較的軽微な違反であれば目安として5回程度までなら問題ないと思われますが、飲酒運転など重い違反の場合は、相当期間経過しないと帰化は認められないです。
④前科、犯罪歴
内容によるので一概には言えませんが、内容によっては審査が通ることもあり得ます。
4.生計要件
日本で安定的な生活を行うことが可能かという視点でも審査されますので、定期的な収入があることも要件となっています。
貯金よりも定期的な収入に重点が置かれています。
正社員、契約社員、派遣社員でも大丈夫ですが、無職で収入が無い方は審査に通る可能性は低くなります。そのため、まず仕事に就いてから申請した方が無難です。目安としては月に18万円程度ですが、家族を扶養している場合等は総合的に勘案されます。
なお、銀行通帳のコピーも提出書類となっております。
5.喪失要件
日本国籍取得にあたり、母国の国籍を喪失できることが要件となっています。
例えば、兵役がある国では兵役が完了していないと国籍離脱できないという国もあります。
6.思想要件
テロリストなど、日本に危害を加えるような思想を持っていないということも要件になっています。暴力団もダメです。
7.日本語能力要件
帰化には日本語能力も求められています。日本語能力検定で3級レベルあれば問題ないと思われます。
なお、日本語テストや面接があるケースもありますので、まったく日本語ができないと審査に通ることは難しいです。
以上、大きく7つの要件が帰化の要件となりますので参考としていただければと思います。
当事務所では帰化許可申請やビザ(在留資格)申請に関する、無料相談も行っております。
日本国籍取得を考えている方等、気軽にお問合せ下さい。
許可に導くために、丁寧、迅速、且つ、真心をこめて全力で申請のサポートをさせていただきます。