海外の関連会社から転勤・異動で外国人を日本に呼ぶ場合の手続きを解説
海外に自社の子会社や孫会社等の関連会社があり、その海外の関連会社に勤務している外国人を人事異動で呼び寄せる場合のビザについて解説します。
例えば、海外にある日本の支社から、日本の本社へ外国人が転勤になる場合です。
その場合、「企業内転勤」というビザで外国人を日本に呼ぶことになります。
その関連会社の出資関係について、基本的に親会社が100%出資している会社であれば、問題なく「企業内転勤」で呼ぶことができますが、一方、出資比率が25%以下だと関連会社とみなされず、「企業内転勤」で許可とならず呼べないケースもあります。
転勤/異動のケース
転勤/異動のケースとしては、以下のように幅広いです。(以下、一例です。)
・本社-支社間
・親会社-子会社、子会社-孫会社間
・子会社-子会社間
ご推察のとおり、出資関係が審査上のポイントの一つとなりますので、日本にある会社と海外の会社の出資関係を証明する書類を入管に提示する必要があります。
また、人事異動で海外から人を呼ぶ場合、海外の関連会社で1年以上継続して勤務している実績があることが「企業内転勤」ビザの要件の一つとなります。
なお、「企業内転勤」で呼ぶことができる職務内容としては、「技術・人文知識・国際業務」のビザと同様に、いわゆるホワイトカラー職種になります。(単純労働では認められません)
ただし、他の就労ビザの要件となるような、学歴と職務内容の関連性は求められません。
また、正式な転勤であることを証明する必要があるため、辞令や転勤命令書等を申請時に提出する必要があります。
「企業内転勤」のポイント
ざっくり「企業内転勤」のポイントをまとめると、以下となります。
・本社、子会社間など、関連会社間の転勤/異動であること
・海外の関連会社での勤務実績が1年以上あること
・その海外の関連会社の職務がホワイトカラー職種であること
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