デジタルノマドビザとは?必要書類から許可要件まで詳しく解説
概要
外国人が日本で6カ月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行うことができる、特定活動ビザ(通称:デジタルノマドビザ)が創設されました。
該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等となります。
なお、このビザは国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者と子も取得することが可能となっております。
ビザの種類としては、デジタルノマドは「特定活動53号」、デジタルノマドの配偶者又は子は「特定活動54号」となります。
期間は最長6カ月で更新はできない点は注意が必要です。
許可要件
下記がデジタルノマドビザを取得するための要件となります。
- リモートワーカーであること(外国企業等に所属又はフリーランス)
- 査証免除国かつ租税条約締結国・地域の国籍であること
- 年収1,000万円以上の収入であること
- 日本の滞在期間をカバーする民間の医療保険に加入していること
対象国については下記をご参照下さい(2024年4月1日現在)
(デジタルノマドとその配偶者・子では異なっております。)
・デジタルノマド:49の対象国・地域
・デジタルノマドが扶養している配偶者・子:70の対象国・地域
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416527.pdf
必要書類
Ⅰ.デジタルノマド
- 査証申請書(写真貼付)
- パスポート
- 在留資格認定証明書 (注:在留資格認定証明書の提示がある場合、以下(4)~(6)は省略)
- 申請人の滞在中の活動予定・滞在期間を説明する資料
- 年収が1,000万円以上であることを証する書類
- 本邦滞在中の死亡、負傷、疾病に対応した保険(傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上)に加入していることを証する書類
5は、現地で取得した納税証明書、所得証明書、雇用契約書、取引先との契約書(契約期間及び契約金額が明記されているもの)等が考えられます。
Ⅱ.デジタルノマドの配偶者または子
- 査証申請書(写真貼付)
- パスポート
- 在留資格認定証明書 (注:在留資格認定証明書の提示がある場合、以下(4)~(5)は省略)
- 申請人の滞在中の活動予定・滞在期間を説明する資料
- 本邦滞在中の死亡、負傷、疾病に対応した保険(傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上)に加入していることを証する書類
- 申請人と扶養者(デジタルノマド)の身分関係を証する書類
- 扶養者(デジタルノマド)の旅券の写し
さいごに
日本でもリモートワーカーのためのビザが発給されるようになったのは時代の流れですね。海外では既にこのようなビザが発給されている国が多くあるようですので、日本もやっとって感じでしょうか。世界中でデジタルノマドが増えているので、日本でも誘致したいということでしょう。外国人が日本に長期で住むことで得られる経済効果を期待しているだけではなく、イノベーションといったメリットをもたらしてくれるという期待もあるようです。
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