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大阪|京都|兵庫|奈良|滋賀|和歌山

※無料訪問は大阪市内から1時間以内の地域に限らせていただきます。その他の地域についてはご相談ください。

大阪でインターンシップビザの申請代行ならスターグレード行政書士法人

インターンシップビザ
申請代行のご案内

スターグレード行政書士法人では、海外の学生が日本企業で研修を行う際に必要となる「インターンシップビザ(特定活動告示9号)」の申請代行を行っております。

大学や企業との受入れ体制の確認、申請書類の作成・提出、入管への対応まで、一貫してサポートいたします。

初めて申請を行う学校・企業様でも安心してお任せいただけるよう、豊富な実務経験と最新の入管情報に基づいた確実な手続きをご提供しています。

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インターンシップビザとは

特定活動告示9号とは

外国人の大学生が、日本の企業や団体で実務を通じて学ぶためには、「特定活動(9号)」と呼ばれる在留資格(ビザ)が必要です。

これは、海外の大学等に在籍する学生が、学業の一環として日本で就業体験を行うための制度であり、いわゆる「インターンシップビザ」とも呼ばれています。

例えば、ホテル・IT・貿易・設計など、学生が専攻する分野と関連する業務内容であれば、このビザの対象となります。

「大学の教育課程の一環として、教育的意義をもった研修・実習」であることが求められる点が特徴です。

申請にあたっては、受入れ企業側にも明確な体制整備が必要であり、

  • 研修計画書の内容
  • 報酬や勤務条件
  • 教育的関連性の説明

など、大学と契約した上で、多くの書類と入管基準に適合した内容が求められます。

このため、初めて外国人インターン生を受け入れる企業にとっては、書類の作成や入管対応が煩雑になりがちです。

弊社では、大学・企業・学生の三者が安心してインターンシップを実施できるよう、制度設計から申請手続きまで一貫してサポートいたします。特定活動(9号)での受入れをご検討の企業様、まずはお気軽にご相談ください。

様が現在抱えているお悩みについて念入りにヒアリングしてまいりますので、まずは気軽にお問合せ下さい。

インターンシップビザの申請は
私たちにお任せください

01

初回相談・訪問無料

初回相談は1時間まで無料です。また、大阪市内から1時間圏内でしたら、無料で訪問致します。

※1時間を超える範囲の方は別途ご相談下さい。 (対応範囲: 大阪、京都、兵庫、 奈良、 和歌山、滋賀)

02

年間770件の申請実績

年間770件以上の豊富なビザ申請実績がございます。当社ではビザ申請業務、入管業務に特化しておりますので、過去の経験、ノウハウを活かしてお客様のお悩みを解決いたします。

03

外国語での対応可能

当社では、外国人スタッフが常駐していますので、英語・ベトナム語・インドネシア語の対応が可能です。母国語でも安心してご相談いただけます。

04

完全返金保証

申請案件について、 万が一、不許可となった場合には全額返金いたします。

05

明確な料金を提示

追加料金は一切いただきません。お問合せ・面談の後、内容を把握した上で、ご依頼いただく前にお見積りを提示します。

料金表はこちら

06

迅速・柔軟な対応

メールでご連絡をいただいてから、1営業日以内にご連絡致します。また、面談について、営業日・営業時間外でも柔軟に対応させていただきます。

会社名スターグレード行政書士法人
法人番号:1120005024460
代表小林司佳
行政書士登録番号:第20262339号
住所〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目20-22 ウエスト船場ビル403号
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アクセス大阪メトロ 肥後橋駅から徒歩1分
オフィス街ですので、通勤圏内の方等、お気軽にご訪問いただけます。
営業時間平日9時〜18時
定休日土日祝日
電話番号当社:06-6225-8594
代表携帯:080-3799-1226

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インターンシップビザ
申請代行の料金表

海外から外国人の方を呼び寄せる
在留資格認定証明書交付申請
1人目:¥120,000(税込)
2人目以降:¥60,000(税込) /人

5名以上の場合は人数により割引させていただきますので、お見積りご依頼ください。

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インターンシップビザ申請
よくある質問

インターンシップビザ(特定活動告示9号)とは何ですか?

海外の大学などに在籍する外国人学生が、学業の一環として日本国内の企業や団体で実習(インターンシップ)を行う際に必要となる在留資格です。なお、報酬の有無によっては、該当する在留資格が異なります。

どんな人がこのビザを申請できますか?

海外の大学に在籍しており、教育課程の一部として日本の企業などでインターンシップを行う学生が申請人となります。

他のビザ(例:留学ビザや短期滞在ビザ)との違いは何ですか?

留学ビザでは学業が主目的ですが、インターンシップビザ(告示9号)は実習を目的としており、一定期間の就労活動が認められます。単なるアルバイトや就労ビザとは異なり、「教育目的の実習」であることが重要です。