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特定技能ビザから技人国ビザへの切り替え方法を解説

目次

特定技能ビザから技人国へビザ変更可能?

現在、特定技能ビザをお持ちの外国人が技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザへ変更可能かという問合せを受けることがあります。

答えは、「要件を満たしていれば可能」 となります。

技人国への変更の要件とは

新規で技人国ビザを取得する場合と、基本的には同じ要件となります。

下記の通りです。

  1. 1.就労先と契約を結んでいること

入管法に「本邦の公私の機関との契約に基づいておこなう」と規定されております。

なので、外国人本人が単独で申請できるものではなくて、企業と契約を結んだ上で、技人国ビザを申請するものとなります。

既に内定を得ており、雇用契約書を締結した上での申請となるということですね。

  1. 2.入管法に規定されている活動であること

まず、日本での活動(就労)が以下の入管法に規定されている活動に該当することが必要です。

①理学、工学その他の自然科学分野

 例:システムやソフト開発のエンジニア、プログラマーなど

②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務

 例 マーケティング、経理、貿易業務を担当する人

③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

 例 翻訳・通訳、貿易業務担当、デザイナー

就労ビザ全般に言えることですが、単純労働ではまず許可が下りることはありません。

専門知識が必要な業務内容である必要があり、いわゆるホワイトカラー職種である必要があります。

  1. 3.上陸許可基準

1.と2.の要件を満たすだけでは、許可とはならず、それとは別で許可基準というものも設けられております。

(1)①と②のケース:自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務

次のいずれかに該当する必要があります。

A.当該技術、知識に関連する科目を専攻して大学を卒業

B.当該技術、知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の過程を修了

C.10年以上の実務経験

AとBはいわゆる学歴及び専攻内容が職務に関連していないといけないということです。

なお、Aの「大学を卒業」は学士、又は短期大学士以上の学位を取得した者のこと、Bの「本邦の専修学校の過程を修了」とは専門士の称号を付与されている者のことです。

「本邦の」ということにもご注意ください。日本国内ということです。A.に関しては国内、海外は問われません。

(2)③のケース:外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

以下のいずれにも該当している必要があります。繰り返します。いずれにもです。

D.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務

E.関連する業務に3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、その限りではない。

ここがポイントなのですが、但し大学を卒業した者が~その限りではない。とあります。

なので、通訳や翻訳、海外取引業務などに従事する方は、短期大学か大学を卒業さえしていれば、実務経験は不要となります。

まとめ

特定技能ビザから技人国ビザに変更する場合は、

主に、学歴・専攻と職務内容の関連性か、職務内容によっては実務経験があれば、変更可能となります。

弊事務所では豊富なビザ申請実績がございますので、不明点ありましたらまずはお問合せ下さい!

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小林かずよし行政書士事務所

代表 小林司佳

大阪府大阪市西区江戸堀1-20-22 ウエスト船場ビル403号

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