
外国人が見落としがちな入管への届出義務

~知らなかったでは済まされない、更新・永住申請にも影響する重要手続き~
日本で生活する外国人の方の中には、在留期間更新や在留資格変更などの重要な手続きには注意を払っている一方で、日常生活の中で必要となる各種届出については見落としてしまう方が少なくありません。
これらの届出を怠ると、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請、さらには永住許可申請において不利に評価される可能性があります。
今回は、外国人本人に届出義務が課されている代表的な手続きについて解説します。
入管への届出義務の種類
外国人本人が行う主な入管への届出は、次の4種類です。
| 届出の種類 | 主な対象者 |
| 所属(契約)機関に関する届出 | 技術・人文知識・国際業務、特定技能等 |
| 所属(活動)機関に関する届出 | 留学、経営・管理等 |
| 配偶者に関する届出 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在 |
| 住居地以外の在留カード記載事項変更届出 | すべての中長期在留者 |
いずれも原則として事由発生日から14日以内に届出が必要です。
1.所属(契約)機関に関する届出
次の在留資格を有する方が対象です。
- 高度専門職1号イ
- 高度専門職1号ロ
- 高度専門職2号(イ又はロに係る活動)
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 興行(契約機関との契約に基づき活動する場合)
- 技能
- 特定技能
これらの在留資格を有する方は、契約している機関に変更が生じた場合、「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。
主な届出対象は下記です。
契約期間との契約が終了した場合
- 退職
- 転職
- 契約期間満了
- 雇用契約終了
新たな契約機関と契約した場合
- 転職先へ入社した
- 新たな雇用契約を締結した
契約機関の情報に変更があった場合
- 会社名が変更された
- 所在地が変更された
- 合併した
- 分割した
- 廃業した
転職時は特に注意
転職した場合は、通常
- 契約終了の届出
- 新たな契約締結の届出
の双方が必要となりますが、「契約終了と新たな契約締結の届出」の様式がありますので、そちらを使用すると一回で済むので便利です。
「会社が手続していると思っていた」
「転職先が届出してくれると思っていた」
という理由で届出漏れが発覚するケースが非常に多く見られます。
しかし、この届出は外国人本人の義務ですので是非ご注意ください。
2.所属(活動)機関に関する届出
次の在留資格を有する方が対象です。
- 教授
- 高度専門職1号ハ
- 高度専門職2号(ハに係る活動)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 企業内転勤
- 技能実習
- 留学
- 研修
これらの在留資格を有する方は、所属する活動機関に変更があった場合、「所属(活動)機関に関する届出」を行う必要があります。
主な届出対象は下記です。
活動機関から離脱した場合
- 退職
- 退学
- 卒業
- 修了
- 除籍
の場合に必要です。
新たな活動機関へ移籍した場合
- 転職
- 進学
- 転学
- 新たな所属先で活動を開始した
活動機関の情報に変更があった場合
- 名称変更
- 所在地変更
- 合併
- 分割
- 廃止
留学生が自主退学するなどして、就労に変更する場合など、届出漏れは非常に多く見られます。
3.配偶者に関する届出
次の在留資格を有する方が対象です。
- 家族滞在(配偶者として在留している場合)
- 日本人の配偶者等(日本人の配偶者として在留している場合)
- 永住者の配偶者等(永住者等の配偶者として在留している場合)
これらの在留資格を有する方は、配偶者との身分関係に変更が生じた場合、「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
主な届出対象
- 離婚した
- 配偶者と死別した
なお、新たに結婚した場合はこの届出の対象ではありません。
離婚後の放置は危険
実務上、
「離婚したが届出を知らなかった」
「在留期限までそのままで大丈夫だと思っていた」
というケースは少なくありません。
しかし、離婚後も何ら対応を行わないまま長期間経過すると、その後の在留手続に影響が生じる可能性があります。
離婚や死別があった場合は、届出だけでなく、その後の在留資格についても早めに検討することが重要です。
4.住居地以外の在留カード記載事項変更届出
すべての中長期在留者が対象となる届出です。
在留カードに記載されている次の事項に変更が生じた場合には、「住居地以外の在留カード記載事項変更届出」を行う必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
変更が生じた日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で手続きを行う必要があります。
最も多いのは氏名変更です。
例えば、
- 日本で結婚して姓が変わった
- 本国で婚姻手続を行い姓が変わった
- 離婚により旧姓へ戻った
- 本国で正式な改名手続を行った
といった場合には、在留カードの氏名変更手続が必要になります。
また、
- 国籍を変更した
- 性別を変更した
- 生年月日の訂正があった
場合も届出対象です。
必要書類
一般的には次の書類を提出します。
- 在留カード
- パスポート
- 変更内容を証明する資料
- 届出書
- 写真(対象者のみ)
市区町村役場では手続できない
氏名や国籍等の変更については、市区町村役場ではなく地方出入国在留管理官署で手続を行う必要があります。
特に結婚後の氏名変更は届出漏れが非常に多いため注意が必要です。
新しい在留カードが交付される
手続後は変更内容が反映された新しい在留カードが交付されます。
そのため、銀行、勤務先、携帯電話契約等の情報変更を行う際にも、在留カードを最新の状態にしておくことが重要です。
実際によくある届出漏れ
当事務所への相談でも、次のようなケースがよく見られます。
- 転職したが届出をしていなかった
- 留学生が自主退学したが、届出をしていなかった
- 日本人配偶者と離婚したが届出義務を知らなかった
- 結婚により氏名変更したが、在留カードを変更していなかった
本人に悪意がなくても、「知らなかった」という理由で届出漏れが発生するケースは少なくありません。
届出を怠るとどうなる?
届出義務違反は、罰則の対象となる可能性があります。
また、
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
などの審査において、法令遵守状況の一つとして考慮される可能性があります。
多いケースとしては、更新申請などした際に、「届出がなされていません、速やかに対応してください。」と入管から指摘があるケースです。適切に対応していれば無かった問い合わせですので、それにより審査期間に影響がでます。
さらに、活動実態や在留状況について追加説明や資料提出を求められる場合もあります。
「知らなかった」
「会社がやっていると思っていた」
という理由は基本的に考慮されません。
届出漏れに気付いた場合は、期限を過ぎていても速やかに届出を行うことが重要です。
届出方法
所属(契約)機関に関する届出、所属(活動)機関に関する届出及び配偶者に関する届出は、次の方法で行うことができます。
- 出入国在留管理庁電子届出システム
- 郵送
- 地方出入国在留管理官署の窓口
一方、住居地以外の在留カード記載事項変更届出については、地方出入国在留管理官署の窓口で手続を行います。
まとめ
届出義務は一見すると小さな手続きに思えるかもしれません。
しかし、転職、卒業、離婚、氏名変更など、人生の節目で発生する届出を適切に行っているかどうかは、その後の在留資格更新や永住許可申請にも影響する重要なポイントです。
将来の在留を安定させるためにも、「後でやろう」と先送りにせず、期限内に確実に手続きを行うよう心掛けましょう。
ご不安な方はスターグレード行政書士法人へご相談ください
「この場合は届出が必要なのだろうか」
「期限を過ぎてしまったが今からでも大丈夫だろうか」
このようなお悩みがある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
当事務所では、在留資格申請だけでなく、各種届出手続に関するご相談にも対応しております。外国人の方が安心して日本で生活し、将来の在留手続きを円滑に進められるようサポートいたします。