在留カードを紛失!再発行の手続き方法を詳しく解説
こんにちは。ビザ(在留資格)専門行政書士の小林です。
日本に在留する中長期在留者の外国人は原則、「在留カード」を携帯する義務があります。
でも、紛失することもありますよね。。今回は在留カードを紛失した場合の再発行手続きの流れについて記載します。
1.警察署で「遺失届出証明書」
在留カードの再発行には、「遺失届出証明書」が必要です。
「遺失届出証明書」は警察署で取得できますので、紛失に気づいたらまず警察署に行きましょう。
そして、在留カードを紛失した旨を窓口の人に言い「遺失届出証明書」を下さいと伝えて下さい。
そしたら、どこで紛失したのか、いつ紛失したのに気づいたのか等、少しヒアリングされます。そして、そのような情報を住所氏名などの情報と共に、書面に記載することになります。
少し待つと「遺失届出証明書」を発行してもらえます。
なお、在留カード紛失のため再発行が必要なベトナム人の方に同行したことがあるのですが、その時は警察署で40分ほど待たされました。
2.在留カード再交付申請書を作成
入管のHPで申請書のダウンロードができます。(入管窓口でももらえます)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
申請書の内容を記載の上、警察署で入手した「遺失届出証明書」を添付して、入管窓口に再発行を申請します。
【提出物】
・在留カード再交付申請書
・遺失届出証明書
・写真 4cm x 3cm(申請書に貼付する)
・パスポート(原本提示)
在留カードの再発行に係る入管での再発行手数料は無料です。
基本的に即日発行されます。
弊事務所では在留カードの再発行含め、外国人の方のビザ(在留資格)関連のお困りごとに対応しております。
お困りごとがあれば、まずはご相談下さい!