【速報版】外国人の新規入国制限の見直しについての概要
こんにちは。小林かずよし行政書士事務所 代表の小林です。
昨日2022年2月24日、入国の水際対策に係る新たな措置として、外国人の新規入国制限の見直しが公表されました。
入管HP:
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
昨年11月に新規入国者の制限が緩和されたものの、同月下旬にオミクロン株の流行によってまた制限されました。今回はそれが再び緩和された形になります。
その昨年11月の新規入国制限の緩和時には、とても複雑な手続きが必要でしたが、それも見直されたようで簡略化されております。
■新規入国制限緩和の概要
今回の入国制限の見直しの概要は下記です。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
上記の(1)及び(2)について、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に申請完了すれば、
新規入国が原則として認められることとなります。
この入国者健康確認システムには、「日本国内に所在する受入責任者」(当該外国人を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が申請する必要があります。
この入国者健康確認システム(ERFS)はオンライン申請です。
本日、令和4年2月25日午前10時(日本時間)より、申請の受付が始まります。
■入国者健康確認システム(ERFS)の申請の流れ
詳細は厚生労働省のHPをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
手続きの細かい箇所はまだ見れておりませんので、順次確認していきます。
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