特定技能 労働保険料等納付証明書はどこでもらえる?取得方法を解説(未納なし証明)
こんにちは。小林です。
特定技能ビザ(在留資格)の申請では多数の書類が必要です。
その中の一つ、所属機関の書類として必要な「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」の書類取得方法を解説します。
1.労働保険料納付証明書(未納無し証明)とは
この書類は初めて特定技能外国人を受け入れる場合に必要です。
労働保険料を適切に納付しており、未納であることを証明する書類です。
郵送で取得することになります。
2.取得方法
厚労省のサイト:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03993.html
①上記の厚労省のサイトで様式を取得します。
【様式】
・「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)」
・複数の労働保険番号をお持ちの事業主の方:
「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)(複数番号用)」
②様式を記入します。
下記、様式の薄い黄色の部分を記載すればOKです。
a.日付
b.宛名 〇〇労働局長殿
〇〇の部分には労働保険料を納めている管轄の都道府県名を記載下さい。
c.所在地
法人の事業場の住所です。(特定技能外国人が勤務する事業場の住所です。)
d.事業場名称
法人の事業場名称です。
e.事業主氏名
役職 代表者名を記載下さい。
f.労働保険番号
様式の下部「上記の事業場の労働保険番号について、証明日現在において、労働保険料及び一般拠出金に未納がないことを証明します。」より下は記載不要です。
申請後、未納であれば、日付と労働局長名で押印がされたものが返送されます。
3.郵送先
様式の記入が完了したら事業場を管轄する
「所轄都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室」宛てで郵送します。
法人によって当然管轄が違うのでホームページなどで住所を調べて下さい。
※返信先を記入した返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください
※同じものを2部送付ください。(1部はコピーで大丈夫です。)
4.労働保険料納付証明書の取得を委任する場合
委任状があれば、代理人として書類を取得することができます。
委任状の様式は任意です。
当事務所では委任状を記載いただき、様式記載の上、取得代行をしております。
今後、書類取得の方法も随時コラムに記載しようと思います。
当事務所では分野問わず特定技能ビザの申請も承っております。
手続きが複雑ですので、何かお困りごとがあれば気軽にご相談下さい!