外国人学生インターンシップのための在留資格ビザ「特定活動(告示9号)」について
こんにちは。
外国人の学生がインターンシップとして来日して活動するためのビザ(在留資格)があります。
そのビザは「特定活動(特定活動告示9号)」というものです。
下記、要件や書類を解説致します。
1.インターンシップって何?
インターンシップとは、海外の大学の教育課程の一環として、日本の企業で実習を行うことをいいます。日本でも大学生が企業で短期間だけ実習したりしてますね。それの海外版です。
ガイドラインには「教育課程の一部として,大学において修得する知識や教養に資する知識や技術等を,社会実践を通じて修得させることにより,人材育成に寄与することが目的とされていること。」とされています。
2.特定活動ビザ(インターンシップ)取得のための主な要件
インターンシップとして、特定活動ビザ(特定活動告示9号)が発行される要件は下記となります。
・インターンシップが外国の大学の教育課程の一部であり、単位が付与されること
・海外の大学と日本の公私の機関との間に契約に基づき、当該機関から報酬を受けること
・1年を超えない期間であり、かつ、通算して当該大学の就業年限の2分の1を超えない期間であること
報酬とは:
インターンシップ活動を行う海外の学生に対して、就労の対価として機関から支払われるものです。
(ちなみに、報酬が無いケース、例えば、生活手当等のみが支給される場合については、滞在期間が90日を超える場合は「文化活動」ビザ、90日を超えない場合は「短期滞在」ビザが付与される可能性があります。)
3.実務上の審査ポイント
・インターンシップの職種内容と学生の専攻内容の関連性
※文系、理系等は関係ありません。
・教育課程の一部であるため、適切に学生を受け入れて指導できる体制の確保
安価な労働力の供給源として悪用されている事案もあるようで、上記のようなことが審査されます。
いずれも書面で立証する必要があります。
4.必要書類
海外から学生を招聘することになりますので、「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。
必要書類は下記です。
①写真(申請書に貼付)
②返信用封筒(404円分の切手貼付)
※許可下りた場合の認定証明書の送付用です。人数多い場合は、認定証明書の枚数も増え、重量が増しますので404円を超えた切符が必要です。
③申請人の在学証明書
④申請人の在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間のインターンシップ契約書写し
⑤大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状
⑥教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜
(インターンシップ実施計画)
⑦学生の日本での活動内容、期間、報酬の待遇を記載した資料
⑧学生のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
➈申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
⑩その他 ガイドラインに規定する項目に係る説明書(様式あり)
【④申請人の在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間のインターンシップ契約書写しの補足】
この④には下記を盛り込む必要があります。
(1)インターンシップの目的
(2)大学における単位科目及び取得単位数等
(3)インターンシップの期間
(4)報酬及び支払方法(別途締結する「雇用契約書」で差し支えありません。)
(5)控除費目及び控除額(別途締結する「雇用契約書」で差し支えありません。)
(6)保険内容及び負担者
(7)旅費負担者
(8)大学に対する報告
(9)契約の解除
(10) 契約先である受入れ機関に複数の事業所がある場合,実際にインターンシップを実施する事業所(名称及び所在地)。複数ある場合は,全て記載してください。
(11)インターンシップ実施計画
(別途規定しても差し支えありません。ただし,大学と受入機関双方の署名が必要です。)
以下の事由が必要です。
ア インターンシップの目標
イ インターンシップ生の受入れ・指導体制
ウ インターンシップの評価方法
エ 夜勤やシフト制を伴うインターンシップについては,その必要性及び夜勤・
シフト制における指導体制
当事務所では外国人学生のインターンシップのためのビザ取得サポートも行っております。
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