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【興行ビザ】外国人プロスポーツ選手のビザの取得条件を詳しく解説

こんにちは。行政書士の小林です。

プロ野球などをみていると、外国人の選手がいますね。彼らも外国人なのでビザ(在留資格)を取得しているのですが、何のビザを持っているのでしょうか?

答えは「興行」ビザである場合が多いと思われます。

(中には身分系のビザを所持している方もいると思います)

目次

1.興行ビザに該当する活動(例)

下記は例となりますが、下記のような内容で日本で活動するためには「興行」ビザを取得する必要があります。

・演劇

・演芸

・歌謡

・舞踏

・演奏

・スポーツ

など

なので、スポーツ選手だけではなく、ダンサーや歌手、他、サーカス等のショーを行う方も該当します。入管法上、その興行に係る活動には、出演者は勿論ですが、当該興行に必要な活動を行う者、例えば、サーカスの動物飼育員やスポーツ選手のトレーナーも該当します。

2.興行ビザの要件

興行ビザを取得するための主な要件は下記です。

(1)下記のいずれかに該当していること

A. 2年以上の外国における経験を有する事

B. 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと

(2)日本の機関との契約に基づいて活動に従事すること

実は、(2)の機関について、他にも細かな要件が規定されています。興行に係る業務について、通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいないといけない、とか他にもあります。

まずは、この場では、興行ビザという種類のビザが存在するということを知っておいていただければ幸いです。

ちなみにですが、アマチュアの興行活動(アマチュアのスポーツ選手等)を行う外国人の方は「特定活動」というまた別のビザとなります。

当事務所では、興行ビザ含め、就労ビザや配偶者ビザ等の身分系ビザの申請のサポートをしております。外国人を雇用したい経営者様や、ビザでお困りの外国人の方等、まずはお問合せ下さい!

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