【ビザ申請に必須】課税証明書と納税証明書はどこで取得するのが正解?詳しく解説
ビザの申請で必要になることが多い「課税証明書」と「納税証明書」ってどこで取得できるか解説します。
答えは、必要な年度の1月1日に住民票上の住所がある市区町村の市役所や区役所です。
ついでに、ややこしいので対応する期間等についても記載しておきます。
■課税証明書に記載される所得の期間
課税証明書には、証明する年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額が記載されます。
(例)課税証明書の年度と記載されている所得の例
令和3年度(2021年度)の課税(非課税)証明書 → 令和2年(2020年)1月~12月の所得が記載されます。
また、最新年度の課税証明書は市町村により多少異なるようですが、大体6月1日から取得できます。
(例)令和3年度の課税(所得)証明書(令和2年中の所得の証明)は、令和3年6月1日から取得可能です。
■納税証明書に記載される所得の期間
課税証明書と同じです。証明する年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額が記載されます。
また、その所得に対する納税額が記載されます。
(例)課税証明書の年度と記載されている所得の例
令和3年度(2021年度)の納税証明書 → 令和2年(2020年)1月~12月の所得が記載されます。
因みに、特定技能ビザの申請では「全ての納期が経過している直近1年度のもの」が必要です。
対象の期間の全ての税金を支払ったことが確認できる年度のものということです。
具体例
今現在、令和3年9月で考えると、4月に入り令和3年度となっています。
令和3年度の納税証明書だと、令和2年1月1日~12月31日の所得に対して課税された税金の証明となりますので、期中となります。
なので、令和2年度の税金(令和元年〔1月1日~12月31日〕の所得に対して課税された税金)は全て支払いが完了しているはずなので、必要となる納税証明書は令和2年度のものです。
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