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特定技能所属機関が備置くべき帳簿は?(特定技能)

特定技能制度では、特定技能所属機関は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、外国人が従事する事業所に、特定技能雇用契約終了から1年以上備置くことを求めています。

備えておかないといけない文書は以下となります。

外国人ビザ申請に関するご相談
\まずはお気軽にご相談ください/

目次

(1)活動の内容に係る文書

①特定技能外国人の管理簿

以下で構成され、(2)の事項が最低限記載されている必要があります。

a) 特定技能外国人の名簿

b) 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿

②特定技能雇用契約の内容に関する書類

③雇用条件に関する書類

④特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳等)

⑤特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等)

(2)特定技能外国人の管理簿((1)①)の詳細

a)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)

・氏名

・国籍・地域

・生年月日

・性別

・在留資格

・在留期間

・在留期間の満了日

・在留カード番号

・外国人雇用状況届出の届出日

b)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり)

・活動(就労)場所(派遣形態の場合,派遣先の氏名又は名称及び住所)

・従事した業務の内容

・雇用状況(在籍者,新規雇用者,自発的離職者,非自発的離職者,行方不明者)に関する内容

・労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況

・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況

・安全衛生(労働災害及び健康診断を含む。)の確保状況

・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳

・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳

・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。)

・行政機関からの指導又は処分に関する内容

その他

○ 雇用する特定技能外国人に対する毎月の報酬の支払状況として,口座振込であれば口座振込

明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として,特定

技能外国人の活動状況に関する帳簿に添付してください。

当事務所では特定技能に関するご相談を承っております。

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