特定技能所属機関が備置くべき帳簿は?(特定技能)
特定技能制度では、特定技能所属機関は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、外国人が従事する事業所に、特定技能雇用契約終了から1年以上備置くことを求めています。
備えておかないといけない文書は以下となります。
(1)活動の内容に係る文書
①特定技能外国人の管理簿
以下で構成され、(2)の事項が最低限記載されている必要があります。
a) 特定技能外国人の名簿
b) 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿
②特定技能雇用契約の内容に関する書類
③雇用条件に関する書類
④特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳等)
⑤特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等)
(2)特定技能外国人の管理簿((1)①)の詳細
a)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・氏名
・国籍・地域
・生年月日
・性別
・在留資格
・在留期間
・在留期間の満了日
・在留カード番号
・外国人雇用状況届出の届出日
b)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・活動(就労)場所(派遣形態の場合,派遣先の氏名又は名称及び住所)
・従事した業務の内容
・雇用状況(在籍者,新規雇用者,自発的離職者,非自発的離職者,行方不明者)に関する内容
・労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況
・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況
・安全衛生(労働災害及び健康診断を含む。)の確保状況
・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳
・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳
・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。)
・行政機関からの指導又は処分に関する内容
その他
○ 雇用する特定技能外国人に対する毎月の報酬の支払状況として,口座振込であれば口座振込
明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として,特定
技能外国人の活動状況に関する帳簿に添付してください。
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