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【定住者ビザ】未成年の年齢引き下げによる注意点

令和4年4月1日以降、成年年齢引き下げにより「未成年」の定義が現行の20歳未満から18歳未満に変更となります。

それにより、定住者ビザの「未成年」の要件も変更となりますので、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」としては在留資格を取得できなくなりますのでご注意下さい。

以下、入管HPにてアナウンスがありましたので情報共有のために記載致します。

以下、入管HP抜粋

成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」については,現行の20歳未満から18歳未満に変更になり,令和4年4月1日から実施されます。

同日以降,18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなりますので,現在,17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として本邦への入国をお考えの方は,2021年12月末までを目安として,時間に余裕をもって在留資格認定証明書交付申請をすることをお勧めします。

なお,既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。

当事務所では定住者ビザ(在留資格)の取得実績も御座います。

お困りの方はまずはご相談下さい。

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