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再入国許可とは?何回も有効のものもあります

目次

再入国許可とは

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国して、再度日本に入国する場合に、入国の手続きを簡略化にするために、事前に再入国許可申請という手続きを経て与えられる許可です。

原則的には外国人が日本を出国した場合は、それまでの在留資格は出国と同時に消滅しますが、その度に新規入国と同じ手続きを取るとものすごく不便なので出来た制度です。

再入国許可を受けた外国人は、簡易な上陸手続きで日本に上陸でき、上陸後は出国前の在留資格が継続しているものとして扱われます。

再入国許可の要件

下記の2つです。

①正規の在留者で相当期間日本に在留する者であること

②在留期間の満了日以前に日本に再び入国する意図をもって出国しようとする場合であること

①に関して、正規の~ということですので、不法滞在の外国人は再入国許可を受けることができません。

他、審査要領には以下の場合は再入国を原則として許可しないと規定されております。

a.入管法25条の2に規定する出国確認の留保該当者として関係機関から通知を受けている者

b.我が国の外交上その他の利益を害する行為又は公安を害する行為を行う恐れがある者

c.短期滞在の在留資格を持って在留する者

d.難民認定申請を行っていることを理由に特定活動の在留資格をもって在留する者

e.その他許可することが適当でないと認められる者

aは簡単に言うと、日本で犯罪等を犯した外国人等のことです。訴追されていたり逮捕状が出ていたり刑の執行が終わっていない外国人は、国外逃亡防止のため出国の手続きが留保されます。

数次再入国許可って何?

有効期間中は何度でも入国したり出国したりできる許可です。

(専門家はこの数次再入国許可のことを「マルチ」と言ったりします。(一方で、通常の再入国許可は「シングル」と言ったりします。))

法務大臣が「相当と認める時」に許可されるとされています。

数次は何回でも、通常は1回限りと覚えて下さい。

再入国許可の有効期間

当該許可が効力を生ずるものとされた日から5年を超えない範囲内とされています。

なお、在留資格「特別永住者」の場合は6年を超えない範囲内と規定されています。

1年以内に再度来日する場合は、「みなし再入国許可」という制度もあります。

空港で簡易な手続きをするだけの制度です。

詳しくはこちら(みなし再入国許可って何?)をご確認下さい。

https://kk-gyoseishoshi.com/column/

当事務所では再入国許可の申請サポートもしております!

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