就労ビザの申請書類の提出先はここです!行政書士が詳しく解説
ビザの相談や問合せを受ける中で、就労ビザについて、申請先(書類の提出先)は入管ならどこでもいいと思っておられる方が散見されます。
入管は実は地域の管轄がありますので、注意が必要です。
1.就労ビザの申請種別による違い
(1)新規の場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外から外国人を呼び寄せる場合等、新規でビザを取得する場合は、その外国人の「居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁」です。
(2)変更(在留資格変更許可申請)と更新(在留期間更新許可申請)の場合
ビザの変更やビザの期間の更新の場合は、「外国人の住所地の地域を管轄する出入国在留管理官庁」です。
そのため、転職の場合等で住所が変更になる場合は注意が必要です。
例えば、大阪で勤務していた人が転職し、東京の勤務地になる場合等、ビザの変更申請が必要になるケースがありますが、その場合は、引っ越し前なら大阪の入管へ申請、引っ越し後に役所に転居届を出した後であれば、東京の入管へ申請することになります。
なお、役所に転居届を出した際に、在留カードの裏面に新住所が記載されますので、在留カードの住所と一致した入管に申請すれば大丈夫ということになります。
2.入管の管轄
入管の管轄地域については、こちら(入管のホームページ)をご参照下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html
申請先含め、ビザに関することであれば何でもご相談下さい。
大阪に根差す入管業務専門の行政書士が対応させていただきます。