年金や保険が未納でも「特定技能ビザ」を取得できる理由
技能実習2号を修了した外国人や、既に日本に在留している外国人(就労ビザや留学ビザ所持者)が特定技能に移行する場合に、国民年金や国民健康保険に未払いがあるケースが散見されます。
特定技能への移行の要件として、(他の大半のビザもですが)社会保険制度上の義務が履行されているかどうかというのがあります。
結論として、未納があっても適切に対処すれば特定技能ビザを取得可能です。
※なお、本ページでの「ビザ」は正しくは「在留資格」を意味しますが、一般の方でも馴染みがあるよう慣用表現の「ビザ」と表記しています。
1.未納分があるが、支払える場合
国民健康保険と国民年金は、納期限を守って支払っていない場合、そのままビザの変更申請をすると不許可になる可能性が高いです。
ついては、未納がある場合は未納分を支払うのが最善ですので、未納分について全て支払ってから申請するようにしてください。また、申請の際に、なぜ遅れていたのか、反省の弁と共に今後の対策も説明書に記載することで許可になる可能性は高くなります。
2.未納分があるが、支払えない場合
国民健康保険と国民年金等も未納が溜まっていると当然金額も大きくなります。そのため、留学生等は資力に余裕が無い方も多いので、支払うのが難しいケースもあります。
その場合は、役所や年金事務所でまずは減免申請や猶予申請をして下さい。
減免や猶予申請をして許可になれば、特定技能のビザ変更申請の提出書類でもある被保険者記録照会(納付Ⅱ)でもその旨が確認できます。
3.減免や猶予申請をしたけど、変更申請まで間に合わない場合
2.の場合で減免や猶予申請をしたけど、在留期限が迫っている場合等、結果がでるまで間に合わない等の場合です。
その場合は、ビザ申請時に特定技能の参考様式「第1-26号」を添付資料として提出してください。
その様式は「社保などの公的義務を現状履行できてないけど、次の更新までにはきっちり対応します」という誓約書になります。
さいごに
社保等は日本人でもよく知らない人が多いので、外国人の方はなおさらだと思いますが、住民税や年金も支払っておらず、国民健康保険にも入っていないという方もちらほら見られます。
未納の場合に何もせず特定技能ビザを申請したところで不許可になる可能性が非常に高いので、ご注意下さい。
特定技能ビザについて、ビザ申請や届出等の手続きのみならず、制度全般の助言やサポートをしております。
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