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【配偶者ビザ】日本人と離婚したら外国人ビザはどうなるのかを解説

日本人と結婚した外国人が「日本人の配偶者等」ビザを取得したけど離婚したケースです。

引き続き日本で暮らしたい場合、外国人のビザはどうなるか記載します。

※なお、ここでの「ビザ」は正しくは「在留資格」を意味しますが、一般の方でも馴染みがあるよう慣用表現の「ビザ」と表記します。

目次

日本人と離婚した外国人のビザ

結論として「定住者」ビザ(告示外)が付与される可能性があります。

ただ、無条件に付与されるわけではなくて、下記の審査ポイントがあり、状況が総合的に勘案されます。以下のポイントを満たしている数が多いほど、許可になる可能性が高くなります。

逆に言うと、いずれにも当てはまっていない場合は許可されるのはかなり難しくなります。

ポイント

①独立した生計を営むための資産や安定収入がある

②日本人との間に子供がおり、親権もしくは監護権を持っている

③子供がいない場合、婚姻年数が3年以上

④離婚原因が日本人の配偶者側にある

⑤これまでの在留状況が良好である(犯罪歴や税金の未納がないかどうか等)

上記の内容を書類にて立証する必要があります。

具体的には、収入証明書、勤務会社の財務状況(決算報告書等)、社保に加入している証明などです。

他に可能性があるビザ

外国人の状況によりますが、他にも以下のビザを取得できる可能性もあります。

①「経営・管理」ビザ

会社を設立して経営者となる場合や、役員として在留する場合です。

(資本金として500万円以上の規模が必要とされることや、事業の安定性・継続性の要件等もありますので取得するハードルは低くないのが実情です・・・。)

②「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザ

学歴として大学卒業、専門学校卒業、又は、業種によっては実務経験(業種により異なるが10年が多い)により就労ビザが取得できる可能性があります。

また、「特定技能」ビザであれば、日本語試験と技能試験に通れば取得できる可能性もあります。

③「留学」ビザ

再度日本で大学や専門学校に入学して勉強する場合です。卒業した後に、雇用先が決まれば就労系ビザに切り替えれる可能性もあります。

日本人と離婚された外国人で日本に引き続き在留したいという方も多いと思います。

状況を丁寧にヒアリングさせていただき、取得できるビザの可能性「取れる、取れない」を判断させていただきますので、まずは気軽にお問合せ下さい。

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