特定技能協議会について(特定技能ビザ取得の要件の一つ〔介護分野〕)
介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人・機関(特定技能所属機関)は「特定技能協議会」の構成員となる必要があります。
この要件を満たさない場合は、特定技能ビザで適法に日本に在留できなくなりますので、ご注意下さい。
※なお、ここでの「ビザ」は一般の方でも馴染みがあるよう慣用表現として使用しております。正しくは「在留資格」のことです。
ポイントを解説致します。
1.特定技能協議会に係る主なポイント
(1)特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能所属機関が介護分野における特定技能協議会の構成員であることが必要
(2)初めて外国人を受け入れる場合に、
・1号特定外国人の入国後4ヶ月以内に協議会に加入し、加入後は協議会に対し、必要な協力を行わなければならない
・在留申請の際に、当該1号特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要
・特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては,1号特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること
(運用要領別冊)
2.留意事項
以下の場合は、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。
①特定技能所属機関が2回目以降に受け入れる1号特定技能外国人に係るビザ諸申請の際
②協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた1号特定技能外国人に係るビザ期間更新許可申請の際
2人目以降のビザ申請時と、期間更新の申請の時に、入管に構成員であるかしっかり確認されるということです。もし申請時に構成員でなければ、ビザ許可や期間更新がされない可能性があります。
3.協議会に対する協力
1.(2)で記載している通り、協議会に対して協力しないといけないということも要件となっています。
協議会に対する協力とは下記のことです。
①特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
②問題発生時の対応
③法令順守の啓発
④特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等について必要な協力
もし、協議会に対し協力を行わない場合、外国人が適法に在留するための所属機関側の要件を満たしていないことになり、不法就労助長罪が成立します。
4.その他
以下、現時点での情報です。
・会費:
介護分野における特定技能協議会の会費は無料です。(加入費も無料)
・四半期に一度の召集
構成員は協議会から四半期に一度召集がかかります。
ただ、現時点ではまだ実施されておらず、参加は義務なのかどうか含め協議会で検討中とのことでした。
介護分野の特定技能について、ご不明点があれば何なりとご相談下さい。