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特定技能外国人の新規受入れ時に所属機関がすべき届出

特定技能外国人を新たに受け入れる際に、特定技能所属機関(以下、所属機関)がすべき届出を記載します。

特定技能制度の届出や手続きって種類が多くて複雑ですよね。

結局何をすればいいのかよくわからないという声を聞きましたので、最低限必要なことをまとめます。

目次

Ⅰ.特定技能所属機関が外国人受入れ時にすべき届出

1.特定外国人の受入れ状況に係る届出

「必要書類」

・届出書

・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)

2.特定技能外国人の活動状況に係る届出

「必要書類」

・届出書

・届出内容を証明する資料(必要に応じて)

・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)

■共通

A. 届出先

いずれも所属機関を管轄する入管

B. 期限

いずれも四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内

なお,四半期は次のように定められています。

(1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで

(2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで

(3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで

(4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで

C.様式

入管HPから入手下さい。

様式はこちらです。(入管リンク)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html

※下の方の特定技能関係の手続(特定技能外国人の在留諸申請を除く)に各種届出のリンクが御座います。

差し当たり、特定技能外国人を受け入れた場合に所属機関が気にすべき届出は上記の2つです。

内容に変更が生じた場合の随時届出は別途必要となりますのでご注意下さい。

なお、対象者には,届出の四半期の対象期間中に,「特定技能1号」又は「特定技能2号」の在留資格で上陸許可又は在留資格変更許可を受けた者は,実際の就労の有無にかかわらず含まれますが,在留資格認定証明書の交付を受けたものの本邦にまだ入国していない者は含まれません。

Ⅱ.新規受け入れ時には不要な届出

なお、以下の届出が新規受け入れ時に必要なのか迷う方もおられると思いますが、結論からお伝えすると不要です。(変更等、下記記載の事由が発生した時には必要です)

①特定技能雇用契約に係る届出

特定技能雇用契約を変更、終了、新たな契約を締結した場合の届出

②支援全部委託契約に係る届出

支援の全部委託契約を締結、変更、終了した場合の届出

上記、新たに締結した場合や、締結した場合と記載されているのがややこしいですね。

ですが、届出は在留資格取得時点以降に生じた事由が対象となります

入管にも念のため確認したことがあるのですが、「届出とは何かしら変更があった場合になされるものであり、新規受け入れ時の上記の特定技能契約や支援の全部委託契約については在留資格諸申請時に入管で確認するため、上記の届出は不要」との回答でした。

ちなみに、新たな契約を締結した場合の届出とは、例えば

特定技能外国人が自己の意思で特定技能所属機関を退職して契約が終了したことにより、当該所属機関から契約終了の届出がされ、特定技能外国人が転職に向けた就職活動を行っていたものの、転職先が見つからなかったことから、在留期間内に当初の特定技能所属機関に戻り、再度契約を締結したような場合が該当します。なお、契約の更新は該当しません。

特定技能について、不明点があれば何なりとお問合せ下さい。

登録支援機関、監理団体とも顧問契約をいただいている実績がある当事務所がサポートさせていただきます。

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