ベトナム特定技能ビザ申請に必要な推薦者表(特定技能外国人表)の取得方法
ベトナム推薦者表の取得方法
ベトナム特定技能申請時に必要な推薦者表(特定技能外国人表)の具体的な取得方法を記載します。
ベトナム特定技能について2021年2月15日以降にビザ申請をする場合、推薦者表(特定技能外国人表)が必要となりました。
ただ、推薦者表が必要になるという旨の情報はネット上でも散見されるのですが、具体的な取得手順が全くネット上で見つからなかった(2021年2月9日時点で、ベトナム大使館のHPにもアップされていませんでした。)ので、ベトナムの大使館へ電話とメールをして、推薦者表(特定技能外国人表)の取得方法を確認しました。
以下に記載致します。
必要書類
申請書類について、技能実習生の場合と、留学生の場合で多少異なりますのでご注意下さい。
1.在留資格が 技能実習生である場合
(1)特定技能外国人表交付申請書 ※添付です。
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)MOC に基づく特定技能外国人表 (和文)(英文)
(4)技能実習 2 号又は 3 号 修了証明書の写し又は修了を証明する書類
(5)住民票写し(最近3 ヶ月以内発行されたもの)
(6)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
複数の申請者の場合、(2)、(4)、(5)をまとめて提出すること。
2.在留資格が留学の場合
(1)特定技能外国人表交付申請書
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)MOC に基づく特定技能外国人表 (和文)(英文)
(4)日本における学校の最低2 年間 等 の課程の 卒業証明書又は 修了証書の写し又は修了 を証明する書類
備考
・修了、卒業前 3 ヶ月以内発行された修了見込証明書又は卒業見込証明書の原本のみ受け付け。
・特定技能の在留資格が交付される前に修了証明書、卒業証明書を追加提出すること。
(5)特定技能外国人に向けた技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する書類
(6)住民票写し(最近3 ヶ月以内発行されたもの)
(7)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
複数の申請者の場合、(2)、(4)、(5)、(6)をまとめて提出すること。
なお、1.の場合について、技能実習と特定技能の業種が異なる場合は、修了した技能実習2号の修了証に加えて、技能評価試験の合格者証も提出してくださいとのことでした。
まだ2月9日時点でベトナム大使館のHPにも記載されていない内容ですので、以降更新がある可能性もあると思います。最新情報は確認することをお勧めします。
3.現在の在留資格が技能実習・留学生以外の場合
技能実習と留学生以外の在留資格から特定技能1号へ移行する場合(例:技術・人文知識・国際業務から特定技能1号への移行)について、大使館の書面にも記載されていないので記載致します。
(1)特定技能外国人表交付申請書 ※添付です。
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)MOC に基づく特定技能外国人表 (和文)(英文)
(4)技能評価試験の合格を証明する書類 及び 日本語能力試験N4以上の合格証
(5)住民票写し(最近3 ヶ月以内発行されたもの)
(6)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
実績として、上記で推薦者表を発行いただけました。
(追記)
「2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。」と、入管のHPでアナウンスがされております。
入管HP→リンク
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html
【以下、入管HP抜粋】
(1) 在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。
(2) 在留資格「留学」の方
ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。
イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
ウ 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出を不要とします。
特に(3)についてご留意ください。
「技能実習」や「留学」の在留資格を経て、現在が「特定活動」の場合等、申請時点で「技能実習」又は「留学」以外の場合は推薦者表の提出は不要となっております。
また運用が変更になる可能性がありますので、最新情報は確認いただくと良いかと思います。
4.技能実習修了前に入手したい場合
(技能実習生が別の分野の特定技能に移行する場合)
技能実習生が特定技能に移行する場合は、同一分野での移行が想定されていますが、
特定技能の該当職種の技能評価試験と日本語能力試験に合格していれば、別分野の特定技能へ移行可能です。
今は技能実習生だけど、技能実習修了前に転職して特定技能へ移行したい等です。
(例:製造業分野で技能実習生をしているけど、介護分野の特定技能へ移行)
この場合は、必要書類は3.と同様になります。
(技能実習修了前に移行しようとしてますので、当然、技能実習の修了証は入手できません。)
処理期間
初めて申請したケースで、10日で大使館で押印された特定技能外国人表 が返送されてきました。
(金曜日に郵送し、翌々週の月曜日に返送便を受け取りました。)
ついては、大使館側の処理状況にもよると思いますが、処理自体は3、4営業日程度ではないかと思われます。
当事務所で特定技能ビザ全般のサポートも実施しておりますので、お困りの方はまずはお問合せください。
特定技能ビザに関するサービスの詳細 ⇒ 当事務所HPリンク
https://kazuyoshi-legal.jp/legal2/lp19/
添付:特定技能外国人表交付申請書
ĐỀ NGHỊ CẤP DANH SÁCH XÁC NHẬN 特定技能外国人表交付申請書 Kính gửi: BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN 駐日ベトナム社会主義共和国大使館 労働部 御中 Tên người/ tổ chức đề nghị xác nhận申請者の氏名又は名称: Quan hệ với lao động kỹ năng đặc định 特定技能外国人との関係: □Cơ quan tiếp nhận特定技能所属機関 □Cơ quan hỗ trợ đăng ký登録支援機関 □Người lao động kỹ năng đặc định本人 □ Khácその他: Căn cứ Bản ghi nhớ hợp tác về lao động kỹ năng đặc định giữa Việt Nam và Nhật Bản, đề nghị cấp Danh sách xác nhận lao động kỹ năng đặc định theo nội dung sau 特定技能に関する両国間の協力覚書に基づき、次のとおり特定技能外国人表の交付を申請します。 1. Thông tin cơ quan hỗ trợ đăng ký 登録支援機関に関する情報Tên名称: Số giấy phép認可番号(登録番号): Tên người đại diện代表者の氏名: Địa chỉ所在地: Tel電話番号: Faxファックス番号: 2. Thông tin cơ quan tiếp nhận Nhật Bản 特定技能所属機関に関する情報Tên名称: Số giấy phép認可番号(法人番号): Tên người đại diện代表者の氏名: Địa chỉ所在地: Tel電話番号: Faxファックス番号: 3. Thông tin lao động特定技能外国人に関する情報: □Kỹ năng đặc định số 1/ 1号特定技能外国人 □Kỹ năng đặc định số 2/ 2号特定技能外国人STT順番 Họ và tên氏名 Ngày sinh生年月日 Giới tính性別 Số Hộ chiếu旅券番号 Tên Công ty phái cử đối với Thực tập sinh/ Tên trường học tại Nhật đối với Du học sinh従前の実習生のベトナムにおける送出機関名/留学生の日本における学校名 Ngành nghề特定技能職業 Thời hạn lao động (từ…đến…)特定技能とする雇用契約書の労働期間(○○から○○まで) Địa chỉ, số điện thoại của gia đình tại Việt Nam母国での親族の連絡先(住所、電話番号) Tôi cam kết những thông tin trên là chính xác. 以上の記載内容は事実と相違ありません。 Ký tên, đóng dấu (ghi rõ tên đơn vị, cá nhân…) 申請者(特定技能所属機関、登録支援機関、本人等)の記名及び押印/ Ngày lập giấy đề nghị申請書作成年月日Ký tên, đóng dấu/ Năm, tháng, ngày印 年 月 日 |