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経営管理ビザとは?許可される要件も解説します

「経営・管理」ビザについて解説します。

※ここで記載する「ビザ」は正しくは「在留資格」のことですが、慣用表現としてビザと記載します。

目次

1.「経営・管理」ビザとは

「経営・管理」ビザは外国人が経営者や役員として働く場合に必要なビザとなります。

「経営・管理」ビザを取得するのは大体、以下のようなケースになるかと思います。

・海外から日本に進出して会社を設立する

・海外から招へいされた外国人が役員として働く

・日本で働いていた外国人の方が起業する

・留学生が卒業後に日本で起業する

など。

2.「経営・管理」ビザの要件

経営管理ビザを取得する場合には、大前提として、企業の経営や管理に実質的に従事する必要があり、その上で、以下の要件を満たしている必要があります。

①事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

ただし、まだ事業の準備中等で事業が開始されていない場合は、既に事務所を契約しているなど、事業を営むための事務所として使用する施設が確保されている必要があります。

②事業規模

※以下のいずれかに該当していること。

イ.その経営管理ビザを取得する者以外に、本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。

ロ.資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

要は事業の継続性・安定性も審査されるため、上記の事業規模くらいはビザ取得時に確保しておいて下さいということになります。

また、企業にあたっての必要な許認可を受けていること、必要な税関係も申告済であることなども条件となってきます。

③事業の管理に従事しようとする場合の要件

経営ではなく管理の場合限定の要件です。

事業の経営又はかんりについて3年以上の経験を有し、且つ、日本人と同等額以上の報酬を受けること。

なお、3年には大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。

繰り返しになりますが、管理に従事する場合の要件となります。経営の場合はこの③の要件は不要です。

経営・管理ビザの不許可時の影響

経営管理ビザは通常の就労ビザより立証しなければならない項目が多く、揃える書類も多岐に渡るため難易度が高いです。

また、既に準備を進めている上でのビザ申請となりますが、許可を得られない場合は、外国人の方が経営管理できないことになるため影響が非常に大きいです。

これまで準備してきた内容が水の泡となる可能性もございます。

経営管理ビザの取得に失敗するリスクを下げるためにも、お悩みやお困りごとがあれば、まずはご相談下さい。

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