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資格外活動許可とは?行政書士がくわしく解説します

こんにちは。今日は資格外活動許可について書きます。

別のコラムで記載したとおり、就労系ビザには、ビザに対応する在留中の活動が定められています。

例えば、「留学」ビザであれば、「学業」、「技術・人文知識・国際業務」のビザであれば、

「ホワイトカラー職種」のようなものです。(かなりざっくり書いてます。)

そのため、「ビザに定められている活動以外」の収入や報酬を受ける活動を行う場合には許可が必要です。

目次

資格外活動許可とは

例えば「留学」ビザを持っている留学生や、「家族滞在」ビザで在留する方がアルバイトをしたい場合に取得するものが、「資格外活動許可」というものです。

(臨時的に行った講演の謝金や、日常生活に伴う臨時の報酬は上記の報酬には当たらないとされています。)

なお、入管法別表2に規定されているいわゆる身分系ビザ「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は在留活動に制限がないため、日本であらゆる活動が可能です。

資格外活動許可の種類

(1)包括許可

包括許可となる可能性がある活動とは、雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である活動です。

なので、これに該当しない場合は後述の個別許可が必要となります。

また、包括許可は以下の制限があります。

・1週について、28時間以内。

・いわゆる風営法に規定する風俗営業等が営まれている営業所においての業務には従事不可。

※留学生については、夏休み、冬休みなどの長期休暇中は1日につき8時間以内の活動が認められます。

卒業した後は、そもそも留学生ではなくなるため資格外活動ができなくなりますのでご注意ください。

(2)個別許可

入管局長の個別判断です。

例えば、「留学」ビザにおけるインターンシップなどです。

個人事業主として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難である場合にも個別許可

が必要です。最近街中で見るウーバーイーツ等をしたい場合も個別許可が必要です。

28時間ルールや注意点

資格外活動の許可を受けていても、包括許可で規定されている1週28時間以上アルバイトを行っている場合など、許可範囲を逸脱している場合は刑事罰の対象となる可能性もありますのでご注意ください。

また、そのようなことが判明した場合には在留期間の更新が不許可になることもあり得ます。

当事務所では、資格外活動許可申請も承っております。

不明点がある方や、許可取得を考えている方は気軽にお問合せいただければと思います。

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