日系人ビザって何?行政書士がくわしく解説
過去に依頼を受けた案件で、カナダ在住の依頼者から、「日系人ビザ」で過去に日本に滞在していたことがあるとの話を聞きました。
(英語発音でもそのままNikkei-jin visaと仰っていました。)
その時、まず日系人ビザって何だろうと思ったのです。
というのは、入管法上の在留資格に「日系人」というものは存在しないからです。
当時、調べてみたところ、Nikkei-jin visaは外国人の間で通称として使用されることがわかり、
結論として、日系人の身分として取得した「日本人の配偶者等」もしくは「定住者」の在留資格を日系人ビザという通称で呼んでいるのだと思われました。
日系人って?
◇そもそも日系人って?
日系人という名称は聞いたことはあると思いますが、そもそも日系人ってどういう人か整理しておきましょう。
日系人は、外国に移住し、その国の国籍または永住権を取得した日本人、及びその子孫のことです。
海外に移民として渡り日本国籍を離脱した者を日系人を1世、その方の子が2世、孫が3世・・・となります。
日系人が取得できる在留資格は?
◇日系人が取得できる在留資格(ビザ)
日系人の方が取得できる在留資格には以下の2つがあります。
①日本人の配偶者等
②定住者
日系1世は、通常、日本人の子として出生した者となり「日本人の配偶者等」の在留資格の対象となります。
日系2世と3世について記載する前に、「定住者」について記載しておきます。
「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者を対象とする在留資格です。
そして、定住者に関して法務大臣が告示として、あらかじめ対象となる地位を定めています。
日系人に関する部分のみ抜粋すると、以下となります。
A. 告示3号 日本人の子として出生した者の実子
B. 告示4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
B.はややこしいですね。。。
要は、Aは日系2世と3世に関する規定、Bは日系3世に関する規定です。
まとめ
まとめると以下のようになります。
・日系1世→日本人の配偶者等
・日系2世→日本人の配偶者等 or 定住者
・日系3世→定住者
日系2世については、「日本人の配偶者等」と「定住者」の2つのパターンがあります。
それは、外国人の方が、日本人の子として出生したかどうかにより異なります。
つまり、その外国人出生時に父親または母親が日本国籍を有していたならば、日本人の子として出生しているため「日本人の配偶者等」となります。
出生時に、父親または母親が日本国籍を離脱しており、日本国籍を有していない間に生まれた子は「定住者」となります。
なお、上記のように入管法上は原則として日系3世までの在留資格しか認めていないのですが、
日系4世の受け入れ制度も2018年に創設されております。そちらについてはまた機会があればコラムに記載しようと思います。
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