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ビザ(査証)とは?簡単に分かりやすく解説します

目次

ビザ(査証)とは

外国人が日本に上陸する場合、旅券「パスポート」のほかにビザ(査証)が必要とされています。
(ビザが免除される場合は、ビザは不要です。)

ビザとは「この外国人が所持している旅券(パスポート)は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される」と証明するものです。

また、ビザは、海外に置かれている日本大使館や総領事館で発給されるものです。

日本の大使館や総領事館でパスポートの有効性や入国目的を事前にチェックしたところ、その人物は日本への入国は差し支えないと判断されたということを、空港等で審査をする入国審査官に対して紹介する証のようなイメージです。

なお、ビザには「外交・公用・通過・短期滞在・医療滞在・高度専門職・就業・一般・特定」があり、それぞれ入国目的が定められています。

つまり、ただ単にどのようなビザでも持っていればよいというものではありません。

空港等に上陸する時に、上陸の目的に合致しないビザを持っていても、入国が許可されず、日本に入れないということです。

例えば、日本での就業目的の人が短期滞在のビザを持っていたところで、上陸の許可はされません。

就労目的であれば、その目的に合致したビザが必要です。

また、ビザは原則として1回限り有効で、有効期間は3ヶ月とされています。
ただ、あくまでも原則ですので、各国との相互取決めにより回数に制限が無いビザも発給されています。

補足

補足:世間一般の話
在留資格のことを世間一般にはビザと呼ぶことが多いです。

そのため、当事務所でも敢えてサービス内容には「就労ビザ」「配偶者ビザ」のように記載していますが、在留資格のことです。
(在留資格の詳細については「別のコラム 在留資格とは何か?」を参照ください。)

由来としては、就労目的で外国人に発給される就業査証がワーキング・ビザや就労ビザと呼ばれることから来ていると思われます。

日本上陸までの流れ

なお、外国人が日本に上陸するまでの流れをざっくり書くと以下のようになります。
①日本の入管へ在留資格認定証明書の交付申請(←在留資格の申請のことです)
②在留資格認定証明書を取得
③②で取得した証明書を海外の外国人に国際郵便で送付
④外国人が海外の日本の大使館(総領事館)へ日本から届いた②の証明書を提示→ビザの発給を受ける
⑤外国人が日本へ出発
⑥外国人が日本に上陸時に、空港等でビザを提示→入国

在留資格とビザが別物ということがわかっていただけたかと思います。
ただ、在留資格が無いとビザの発給が受けれないため、混同しても特に影響は無いように思えます。

外国人が日本に在留、働くためのビザ取得手続きは煩雑ですので、不明点があれば気軽に当事務所に問合せ下さい。

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