留学生は学校卒業後もアルバイトは可能かどうか回答します
卒業後はアルバイトできるのか?
留学生が学校卒業後、在留期間はまだ残っているから在留期間の満了日まではアルバイト(資格外活動)できるか?という問い合わせをいただくことがあります。
特に卒業時期である、3月、4月くらいにこの質問が多いです。
結論として、卒業後は留学ビザのままでは、アルバイトをすることはできません。
理由について、細かい部分は法律的な話になるので、ざっくり説明すると、アルバイトをするための資格外活動許可は、ビザ(在留資格)に規定される活動に付随して許可されるものだからです。
つまり、留学ビザで規定される活動は学業なので、学業を行っている間は資格外としてアルバイトしてもいいですよ、というものです。
ということは、卒業後は学業を終えている状態なので、在留期間が残っているとしても本来の活動をしていないという状態になっています。
在留資格の変更申請中はどうすればいいの?
留学ビザを所持している間に、就職先が見つかり就労ビザ(技人国ビザや特定技能ビザ等)への変更申請をされる方がいると思います。
変更申請中でも、卒業後は当然アルバイトはできません。卒業してからビザの変更申請が許可されるまでアルバイトできないということになります。
変更申請の審査期間は大体1~3カ月程度かかります。なので、卒業後に変更申請した場合は、その間アルバイトもできないので生活費を稼げなくなるため大変です。でも、法律で決まっているので仕方ありません。入管法は万人に都合よくはできておりません。
入管としては、就労ビザへ変更するのであれば、審査期間も考慮して卒業する前に早めに申請してくださいね。というスタンスです。
入管は4月から就労ビザで勤務したい学生のために、例年12月から変更申請を受け付けております。早めに申請して、卒業証明書が発行されたらそれを追加提出して許可を得る形になります。
参考
卒業後に就職したいけど、在学中に就職先が見つからなかった場合、就職活動のための「特定活動」というビザもあります。卒業後も就職活動を続けられる方は、そちらを検討することをお勧めします。その特定活動であればアルバイトも可能です。